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給与所得や源泉徴収票の令和2年分、国税庁の見方や提出範囲、様式の指定や退職者の場合まとめ!

 

会社員に関係あるのは給与所得だけではなく、源泉徴収票も関係しています。

会社員にとって源泉徴収票も大きく関与しています!

 

給与所得、源泉徴収票の国税庁で令和2年分を確認するには

 

 

毎年年末調整が必要です。年末調整は、会社に属している社員が何か作業することはありません。事業主にとって、やることが多いでしょう。

 

企業であれば人事課や経理課で年末調整の作業に追われるかもしれません。

2020年は令和2年にあたりますが、この年末調整は令和3年度におこなわれます。

 

令和2年分に源泉徴収された金額は、令和3年度に返ってくるのです。

 

令和2年分の源泉徴収税額を確かめたい場合には、国税庁のホームページをみてみるといいでしょう。

 

所得税と復興特別所得税をあわせて源泉徴収する時に使います。

 

国税庁のホームページから、令和2年分の源泉徴収票関連の書類をダウンロードできるので、ぜひご活用しましょう。すべてpdf形式ですぐ印刷できます。

 

給与所得や源泉徴収見方がわからない

 

給与所得について、見方がわからなくて困惑していませんか。

 

サラリーマンなら、毎月給与明細を会社でもらうでしょう。

 

その見方がわかっている人ばかりとは限りません。

 

毎月当たり前のように給与所得をもらっているけれど、正直給与明細の見方がわからないんだよな~という方もいるでしょう。

 

給与明細について、一番わかりやすい項目は収入金額の部分です。

 

あなたの基本給料が記載されています。

 

しかし、その金額が丸々あなたの口座に振り込まれるわけではありません。

なぜなら給与所得控除が生じるからです。

 

給与所得控除により、手取りが減ったように感じるでしょう。

実際その時は減っていますが、年末調整で戻ってきます。

 

給与所得控除は会社員の必要経費なんです!

 

所得を計算する時に、収入から差し引かれてしまいます。

 

源泉徴収票提出範囲はどこからどこまでか

 

 

源泉徴収されると給料が少なくなったように感じるかもしれませんが、来年になれば調整された分が戻ってきます。

 

これまで引かれていた金額が返ってくるのです!

 

給与所得の源泉徴収票の提出範囲についても知っておくといいでしょう。

 

提出範囲についてですが、支払金額が150万円を超えた分は年末調整の対象となり、提出する必要があります。提出期限についてですが、翌年の1月31日までです。

 

給料の金額によっても源泉徴収の金額が変わります。

毎回同じ金額が引かれているとは限りません。

 

場合によると、給料が低ければそこまで大きな数字にはならないでしょう。

 

毎月高い給料をもらっていた社員は、それだけ源泉徴収も大きな数字になる可能性があります。

 

ですから、年末調整で来年源泉徴収されていた分が戻ってくると、意外にも大きな数字が返ってくることがあるんですね。

 

もともとあなたが払っていたものなので、プラスになるという意味にはなりません。得した気分になるかもしれませんが、ボーナスのようなものではありません。

 

 

給与所得や源泉徴収票の様式は指定されているか

 

源泉徴収票や給与所得は様式が決まっているのでしょうか?

 

もし決まっているなら、給料や源泉徴収の処理をしている課では、その様式に従って

作成し、発行しなければなりません。

 

結論からいうと、二つとも大体の様式は決まっています。

もし独自に給与明細や源泉徴収票を作ったとしても、必要項目が記載されていない

源泉徴収票や給与明細の場合は、不備扱いになる恐れがあります。

 

もし心配であれば、国税庁のホームページから必要な書類をダウンロードするのもおすすめです。

 

pdf形式で書類を無料配布しているからです。それをダウンロードすれば、必要項目が抜け落ちるということはありません。国税庁が作成した基本の様式ですので、正確な内容を記載できます。

給与所得や源泉徴収票は退職者の場合はどうなるか

 

給与所得 源泉徴収票については、退職者の場合はどうなるのでしょうか。

年内に退職したからといって、放置でいいというわけにはいきません。

退職者が勤めている間、源泉徴収してきたわけなので、その分は退職後に調整して支払う必要があるんです。

ということで、企業は退職者の分の給与所得 源泉徴収票が必要です。

 

事業主として人を雇っているなら、社員の退職シーンを経験するでしょう。

退職する理由はそれぞれで違いますが、どんな理由で退職したにせよ、給与所得 源泉徴収票の手続きは踏まなければなりません。

会社がする義務のある重要な手続きの一つなので、忘れないようにしましょう。

 

大事なのは、退職者が出たとしても、源泉徴収票を発行するのは義務ということです。

源泉徴収票を見れば、年間にしてどれくらい収入があったか証明できます。

普通なら12月末の調整後に社員に源泉徴収分を返します。

退職者の場合は、退職した時点で発行します。

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