相続登記申請書の様式(書式)をダウンロードする方法
ここでは、相続登記申請書の様式(書式)をダウンロードする方法ついて説明していきます。
相続登記申請書は法務局で管理しているため、相続登記申請書を作成したら法務局に提出すればいいのです。
相続登記申請書などの登記申請は、必ずしも専門家に依頼しなくていいのです。
そこまで複雑ではなく、労力がかからない登記申請であれば、ご自分でしてもいいのです!
根気と時間があればご自身で手続きするのもいいです。
慣れていないと書き方に戸惑うかもしれませんが、インターネットで相続登記申請書の様式は公開されています!ダウンロードも無料でできますよ。
ですから、相続登記申請書の雛形をダウンロードして使ってもいいのです。
相続登記申請書の綴じ方、捨て印の扱い
相続登記申請書の見本はインターネットでも公開されていますから、作成する時は記入例をご覧になってみるといいです。
相続登記申請書の綴じ方、捨て印の扱い方についてもわかるでしょう。
しかもたいてい無料なので、コストフリーで相続登記申請書の作成が気軽にできますよ。
相続登記申請書を作成して法務局に提出しても、それで一件落着というわけでもありません。
というのも、法務局から相続登記申請書について問い合わせがくる場合もあるからです。
そのため、あなたは相続登記申請書を法務局に提出しっぱなしにするのではなく、相続登記申請書の原本のコピーを家に保管しておくといいです。保管についてご不明点があれば、法務局に尋ねてみましょう。
相続登記申請書の雛形を使う上の注意点
相続登記申請書の雛形はインターネット公開されていますが、必ずしもそのフォーマット通りに使えるとは限りません。
状況や内容を確かめてかr扱いましょう。
法務局から電話がかかってきて問い合わせがあった時、すぐに相続登記申請書の写しを出して一緒に確認できます。
相続登記の大きな目的は登記申請ですが、相続が始まった証明や、相続人の住所確認のための戸籍謄本、住民票など複数の添付書類も共有します。
相続登記申請書には住民票や戸籍謄本などの添付物をつけて法務局に提出したのでしたね。もしその添付物を後日返してほしければ、原本還付を請求できます。
戸籍謄本や住民票は、市役所で発行してもらうと手数料がかかりますし、ほかの手続きでも利用できたら同じものを使いたいものです。
委任状の書き方と代理人について
相続登記申請書には、委任状が必要になるケースがあります。それは、代理人をたてて相続登記申請書を提出する時です。
委任状の書き方と代理人については、webサイトにも公開されているので参考になるでしょう。
ちなみに原本還付は可能なのかというと、できます!
請求すれば原本の返却をしてもらえるでしょう。ただし、原本返却してもらえない書類もあるのですべてとはいいません。
・戸籍謄本
・抄本
・改製原戸籍
・除籍謄本
などは返却される仕組みになっています。
相続登記申請書の書き方についてですが、まずタイトルには「登記申請書」と記載し、
次に
・目的
・原因
・相続人
・添付書類
・申請日と法務局名
・課税価格
・登記免除税
・不動産の表示
等を明記します。
法務局への郵送方法
相続登記申請書が出来上がったら、法務局に郵送することになります。
作成に慣れてない場合は記入例を見ながら作りましょうね。
相続登記申請書の綴じ方はホッチキスを使って大丈夫です。
郵送前の作業で意外に重要なのが、相続登記申請書の綴じ方です。
相続登記申請書と添付書類が全部そろったら、提出準備が整ったということです。
被相続人と相続人の関係を示すための「相続関係説明図」を添付すれば、戸籍謄本の原本返却が請求できます。
相続登記申請書の後ろに収入印紙貼付台紙を重ね、ホッチキスで綴じて契約印を押しましょう。
そして収入印紙の貼付台紙には登録免除税相当額の収入印紙を貼るのです。
まとめてホッチキスで綴じ、最初の一枚に「原本に相違ありません」と記載します。そしてそれぞれの書類の綴じ目に印を押し、後ろに重ねます。
そしてここまでの書類を大きなホッチキスで留めましょう。
インターネットでも、相続登記申請書の綴じ方について記載されているので、参考になります。
イラストを確認しながら綴じてみましょう!