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健康保険資格喪失証明書をダウンロード!エクセルの書式と事業主や協会けんぽの記入例と会社で発行の情報まとめ

健康保険資格喪失証明書をワードで無料ダウンロード!

 

健康保険資格喪失証明書は、企業の人事・労務にあたる処理です。

これまで雇っていた社員が退社した時、その社員は健康保険の会員資格を失いますから、健康保険資格喪失証明書を事業主側が発行します。

 

健康保険資格喪失証明書を発行したい時、ワード版とのテンプレートが

無料でインターネットから使えます。

 

テンプレートを使えば証明書発行にかかる手間暇を削減できるでしょう。

ぜひご利用してみてください。

 

社員は入社すると、たいてい会社が採用している健康保険組合に加入します。あなたが手続きしなくても、事業者側でしてくれるのです。

 

それがもし退職することになったら、健康保険資格喪失証明書が必要です。

健康保険資格喪失証明書がなければ、転職先が決まるまでの期間、国民健康保険の加入手続きできないからです!

この手続きはあなたのお住いの地域の市役所でできます。その際に健康保険資格喪失証明書が必要なんです。

 

健康保険資格喪失証明書があることで、あなたはもう会社を退職し、健康保険に加入していないことを証明されます!

 

健康保険資格喪失証明書の様式、ひな形や記入例を活用しよう

先ほどもお伝えした通り、健康保険資格喪失証明書には無料のテンプレートがあるため、それを利用すれば時短で処理できます。

 

「健康保険資格喪失証明書 無料テンプレート」という検索すれば、テンプレートを無料で配布しているサイトが出てくるでしょう。

 

健康保険資格喪失証明書を提出する場所としては、ハローワーク

などが多いですが、厚生年金の手続きの際にも利用することがあります。

 

インターネットには、健康保険資格喪失証明書のシンプルなテンプレートが

あり、ビジネスシーンで使うことができます。もちろん提出用として使えるのです!

 

ただ、厳密にいえば事業主は必ずしも健康保険資格喪失証明書を発行しなくてもいいのです。社員から求められた時だけ発行する場合もあります。

 

体色はは会社に依頼しなくても、お近くの年金事務所に行って発行してもらうことができます。

 

退職者は国民健康保険に加入することになる場合は、今まで使っていた社会保険証ももともといた会社に返却します。

 

返さないでそのままにしていると、催促状がおうちに届いてしまいます。

 

 

健康保険資格喪失証明書は協会けんぽでエクセル交付用が発行できる

 

健康保険資格喪失証明書は法務局が関わっているとお思いですか?

それなら誤解です。

健康保険資格喪失証明書については企業や職業安定所、年金事務所などに提出することがほとんどであり、法務局に提出するものではありません。

 

また、健康保険資格喪失証明書の申請用紙を法務局に提出することも考えにくいです。

健康保険資格喪失証明書の用紙を使いたいときは、協会けんぽのホームページからも交付用がダウンロードできます。

記入例も出ていてわかりやすいでしょう。

ちなみに協会けんぽと呼ばれる組織は、全国健康保険協会のことです。

被用者保険者の一つで、健康保険法に基づいて2008年に創立しました。

厚生労働省管轄で設立されている法人組織です。

略して協会けんぽと呼ばれています。

尚、令和2年(2020年)12月25日からは各種申請用紙の押印が不要となりました。また、健康保険資格喪失証明書を提出するにあたり、添付書類が必要になる場合もあるので注意しましょう。

 

健康保険資格喪失証明書は事業主がひな形や様式を任意で決められる

 

健康保険資格喪失証明書のテンプレートの中には、ワードで作った健康保険資格喪失証明書が多い傾向です。

 

ワードの雛形を使って健康保険資格喪失証明書を発行できるのです。

実用的な書式なので、ぜひご活用してみてください。

 

健康保険資格喪失証明書の様式には特に厳格な決まりがありません。

ですから、退職者から健康保険資格喪失証明書を求められた事業主や担当者は、インターネットからワードのテンプレートを使って発行して問題ないのです。被保険者や保険者に関する基本的事項、必須事項が記載されていれば

認められます。もしテンプレートを使用しない場合は、ご自分で任意で作った書式でも構わないのです。

 

会社は発行を求められない限り発行しなくていいのですが、健康保険資格喪失証明書は人事労務に関わる重要な書類です。

ですから、社外用ビジネス文書として、会社側できちんと書式を用意しておくのが一般的です。

 

健康保険資格喪失証明書を会社で発行する場合

 

健康保険資格喪失証明書を会社で発行する場合は、退職者が必要になって依頼してきた時だけとは限りません。

会社によっては、頼まれなくても退職時点で発行して用意してくれる場合があります。

その場合は、退職者にとっても依頼する手間が省けて簡単です。

ただ、先ほどもお伝えした通り、全部の会社が自動的に発行してくれるものではありません。

ですから、たいていの場合は退職者自らが依頼し、会社で発行してもらいます。

場合によると、退職者が発行を楽しんでいるのに発行してくれない会社もあります。

この場合、健康保険資格喪失証明書がなければ退職者は国民健康保険の

加入ができません。

この場合はどうすればいいかというと、退職者は強引に会社に頼まなくても、自ら年金事務所へ行って発行してもらうことができます。

必ずしも会社で発行してもらわなくてもいいのです。

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