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日本年金機構ホームページから届出用紙のダウンロード方法!月額変更届・賞与支払届・資格喪失届・変更届・資格取得届の書き方

年金関係でわからないことがあれば、日本年金機構ホームページに
アクセスしてみるといいです。

年金についてご不明点があった場合、ホームページから解決できることも多いのです。

 

日本年金機構ホームページから届出用紙はダウンロード方法

 

日本年金機構に届出がしたい時、届出用紙はホームページでも扱っているでしょうか。

結論からいえば、扱っています。

 

例えば国民年金関係の届出書を出したい場合、申請書一覧から書類をダウンロードし、書き込んで郵送するのに使えます。

 

例えば年金の支払いを口座振り込みにしたい場合の届出用紙や、クレジットカード納付にしたい場合の申請用紙を、日本年金機構のホームページ内で扱っています。

 

それらの書類はpdf様式なので、ご自宅に印刷機があれば早速印刷して用紙に記入年金制度は複雑化していますから、届出する機会は何かとあるかもしれません。

 

そんな時は、とりあえずホームページを確認してみましょう。

 

それでもわからない場合には、国民年金機構に問い合わせてみるといいです。

国民年金保険料の免除を受けたい時や、免除解除の書類もあります。

 

日本年金機構ホームページの月額変更届の書き方

 

日本年金機構に、月額変更届を出す事務処理があります。

 

これは一般の方が提出するというより、事業所側で提出します。

 

年間の所得に応じて社会保険料が変わるわけなので、社員の給料に変動があった場合は社会保険料も変わってきます。

 

日本年金機構では社会保険料も管理しているため、給料の変動があった際には日本年金機構に報告しなければならないのです。

 

月額変更届の正式名称は、「健康保険、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」といっています。

あまりに長い言葉なので、月額変更届と省略して呼んでいます。

 

従業員が昇格した時や、雇用契約が変更になると、月額変更届が必要になります。

 

月額変更届を出さなければ、社会保険料を正確に割り出すことができません。

 

給料が減ったのに、前の給料の金額をもとに社会保険料が計算されてしまっては、社員は多く保険料を払うことになります。

 

社会保険料を計算する上で基礎となっているのが、標準報酬月額です。

毎年一回計算されます。

 

日本年金機構ホームページで賞与支払届や資格喪失届の書き方が知りたい時

 

事業所は、賞与支払届を日本年金機構に出すことがあります。

 

これは、会社が従業員に賞与を支給した時の手続きです。

 

ボーナスについても、健康保険や厚生年金の保険料と同率の保険料を納付することになっています。

 

ここでいう賞与というのは、一般的にボーナスといわれている金銭ですが、厳密にいうと年に3回以下の支給のものです。賞与という名目でも、年4回以上支給されている場合は、標準報酬月額の対象に入ります。

 

また、結婚祝金は、労働の対価として認められません。

 

賞与にかかる保険料についてですが、実際の賞与の金額から1000円未満を切り捨てた数字となります。

 

これが標準賞与額であり、健康保険や厚生年金保険料の保険料率をかけた金額が、保険料となります。

 

その保険料を全額社員が払うのではなく、会社との折半になります。

 

資格喪失届については、社員が退社して社会保険加入の資格がなくなった時に出します。

 

日本年金機構ホームページで住所変更届の書き方

 

現在は必要ありません。

 

昔は社会保険に加入している社員の住所が変更になった時、住所変更届を年金機構に提出していました。

ですが、注意点があります。

 

というのも、平成23年7月以降から、年金事務所に住所変更届や死亡届を出さなくてもよくなったのです!

 

そのため、社員の住所が変更になっても書類提出は不要です。

 

なぜなら、平成23年から住民基本台帳ネットワークから住所変更の情報も把握できるようになったからです。

 

ただ、住所が変わった方は年金機構以外に提出する書類が何かとあるはずです。

 

引越して住所が変わり、新生活が始まると住所変更届以外にも、さまざまな書類を提出することになります。

 

市役所に転居届を出すこともあるでしょう。

 

書き方については記載例があるため参考になるでしょう。

pdfバージョンで記入例を確認できます。

 

日本年金機構ホームページの資格取得届の書き方

 

就職し、新しい会社の社会保険に入ると、資格取得届が必要です。

ただ、これは社員が個別に提出するものではありません。

 

事業主が被保険者資格取得届を、日本年金機構に提出するのです。

 

社員は手続きに必要な書類を、会社に提出すればいいだけです。ご自分で日本年金機構へ提出することはありません。

 

雇用保険の適用対象となる社員が入社したシーンで、資格取得届が必要ということです。

 

その労働者は雇用保険の資格を得たことになるからです。

 

ですから、事業主側でその手続きをしなければなりません。

そうすれば保険関係を正式に成立します。

 

会社がある地域を管轄しているハローワークに、事業所設置届や雇用保険被保険者資格届を提出することもあります。

 

反対に、社員が会社を退職した際には、資格喪失届を提出することになります。

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